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組織再編 1/40
譲渡会社は、事業譲渡契約の相手方が譲渡会社の特別支配会社である場合には、株主総会の決議によって当該事業譲渡契約の承認を受ける必要はなく、吸収分割会社も、吸収分割契約の相手方が吸収分割会社の特別支配会社である場合には、株主総会の決議によって当該吸収分割契約の承認を受ける必要はない。
2014年 第34問3
正
誤
正解!
(答えは
正
です。)
不正解
(答えは
正
です。)
参考:会社法468条 会社法467条
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