会社法択一ナビ
トップページ
/
商法 1/43
商法上の仲立人は,その媒介した取引の成立前に当該取引の一方の当事者の氏名又は商号をその相手方に示さなかった場合であっても.当該取引の成立後相当の期間内に当該当事者の氏名又は商号を当該相手方に示したときは,当該相手方に対して自ら当該取引に係る債務を履行する義務を負わない。
2019年 第35問ウ
正
誤
正解!
(答えは
誤
です。)
不正解
(答えは
誤
です。)
参考:会社法商549条
この問題をとばす
次の問題を解く