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設立 1/50
設立時募集株式の引受人は,創立総会においてその議決権を行使した後であっても,株式会社の成立前であれば,詐欺又は強迫を理由として設立時発行株式の引受けの取消しをすることができる。
2021年 第27問イ






   
正解! 

(答えは
です。)
   
不正解 

(答えは
です。)
解説:設立時募集株式の引受人は、株式会社の成立後又は創立総会若しくは種類創立総会においてその議決権を行使した後は、錯誤、詐欺又は強迫を理由として設立時発行株式の引受けの取消しをすることができない(会社法102条6項)。

参考:会社法102条 
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