会社法択一ナビ

持分会社 1/55
合名会社又は合資会社の社員は、持分の全部を他人に譲渡した場合には、その旨の登記をする前に生じた当該合名会社又は当該合資会社の債務について、従前の責任の範囲内でこれを弁済する責任を負うが、合同会社の社員は、持分の全部を他人に譲渡した場合には、このような責任を負わない。
2016年 第32問エ






   
正解! 

(答えは
です。)
   
不正解 

(答えは
です。)

参考:会社法586条 
この問題をとばす