会社法択一ナビ
トップページ
/
社債 1/20
株式会社は,自己株式については,株主総会における議決権を有しないが,その有する自己の社債については,社債権者集会における議決権を有する。
2020年 第33問ア
正
誤
正解!
(答えは
誤
です。)
不正解
(答えは
誤
です。)
解説:自己株式も自己の社債も議決権はない。
参考:会社法723条 会社法308条
この問題をとばす
次の問題を解く