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機関 2/85
監査役設置会社である取締役会設置会社における取締役会に関する問題
代表取締役は,3か月に1回以上,自己の職務の執行の状況を取締役会に報告しな
ければならず,当該報告については,取締役及び監査役の全員に対して取締役会に報告すべき事項を通知することによって省略することができない。
2017年 第30問ア