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持分会社 2/55
合名会社の存続期間を定款で定めなかった場合には、当該合名会社の社員は、退社する6か月前までに退社の予告をすることにより、いつでも退社することができる。
2013年 第34問ア
正
誤
正解!
(答えは
誤
です。)
不正解
(答えは
誤
です。)
参考:会社法606条
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