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機関 2/85
会社法上の公開会社でない取締役会設置会社における株主総会の招集に関する問題
会社法所定の要件を満たす株主が取締役に対して株主総会の招集を請求した場合において、その請求があった日から8週間以内の日を株主総会の日とする株主総会の招ー集の通知が発せられないときは、当該株主は、裁判所の許可を得て、株主総会を招集することができる。
2013年 第30問ア