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設立 1/50
募集設立の場合において、設立時募集株式の引受人のうち払込期日に払込金額の全額の払込みをしていない者があるときは、発起人は、当該引受人に対し、別に定めた期日までに当該払込みをしなければならない旨を通知しなければならず、その通知を受けた当該引受人は、その期日までに当該払込みをしないときは、当該払込みをすることにより設立時募集株式の株主となる権利を失う。
2013年 第27問エ
正
誤
正解!
(答えは
誤
です。)
不正解
(答えは
誤
です。)
解説:この内容は出資をしていない発起人へ対してのことで、設立時株主になろうとする者に対しての事ではない。
参考:
会社法63条
会社法34条
会社法36条
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