会社法択一ナビ

解散 1/10
株式会社が解散の時において会社法上の公開会社であり,かつ,監査等委員会設置会社であった場合には,監査等委員である取締役は,清算株式会社の監査役となる。
2020年 第31問ア






   
正解! 

(答えは
です。)
   
不正解 

(答えは
です。)

参考:会社法475条 
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