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解散 1/10
株式会社が解散の時において会社法上の公開会社であり,かつ,監査等委員会設置会社であった場合には,監査等委員である取締役は,清算株式会社の監査役となる。
2020年 第31問ア
正
誤
正解!
(答えは
正
です。)
不正解
(答えは
正
です。)
参考:会社法475条
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