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株式 1/75
譲渡による株式の取得について取締役会の承認を要する旨の定款の定めを設けている取締役会設置会社における株式の取得に関する問題
株式会社が,譲渡制限株式の取得について承認をしない旨の決定をした場合において,当該譲渡制限株式を買い取る旨及び当該株式会社が買い取る当該譲渡制限株式の数を決定したときは,当該株式会社は,譲渡等承認請求者に対し,これらの事項を通知した上で,当該譲渡等承認請求者と当該譲渡制限株式の売買価格についての協議が調わないときは, 1 株当たり純資産額に当該株式会社が買い取る当該譲渡制限株式の数を乗じて得た額を供託所に供託しなければならない。
2018年 第28問オ






   
正解! 

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不正解 

(答えは
です。)

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