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その他 1/20
特性責任追及の訴えの制度に関する問題。
株式会社B(以下「B社」)は、株式会社A(以下「A社」という。)を最終完全親会社等とする。
株式会社Bの代表取締役はD。
株主EはA社の株主。
教授 : B社C社間の取引により、代表取締役Dの責任でA社に損害が生じていない場合でも、株主Eは、提訴請求をすることができますか。
学生 : イその場合には、株主Eは、提訴請求をすることができません。株主Eが有するA社の株式の価値に変動は生じておらず、株主Eは、B社の損害に係る代表取締役Dに対する特定責任の追及について利害関係を有しないからです。
2016年 第34問2






   
正解! 

(答えは
です。)
   
不正解 

(答えは
です。)

参考:会社法847条 
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