会社法択一ナビ
トップページ
/
組織再編 1/40
株式会社が事業の全部の譲渡をする場合において,株主総会において当該事業譲渡の承認と同時に会社の解散が決議されたときは,当該事業譲渡に反対した株主は,当該株式会社に対し,自己の有する株式を買い取ることを請求することができる。
2021年 第32問ア
正
誤
正解!
(答えは
誤
です。)
不正解
(答えは
誤
です。)
解説:事業の全部の譲渡と同時に解散をしない場合は、当該買取請求が可能。
参考:会社法469条 会社法467条 会社法471条
この問題をとばす
次の問題を解く