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組織再編 1/40
株式会社が他の法人の事業の全部の譲受けをする場合において,譲り受ける資産に当該株式会社の株式が含まれるときは,当該株式会社の取締役は,当該事業の全部の譲受けに係る契約の承認を受ける株主総会において,当該株式に関する事項を説明しなければならない。
2021年 第32問オ






   
正解! 

(答えは
です。)
   
不正解 

(答えは
です。)

参考:会社法467条 
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