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組織再編 1/40
吸収分割契約において,吸収分割株式会社の全ての新株予約権者に対し,新株予約権の内容において定める条件に合致する吸収分割承継会社の新株予約権が交付されることとされている場合には,吸収分割株式会社の新株予約権者に対する通知又はこれに代わる公告をすることを要しない。
2020年 第34問イ
正
誤
正解!
(答えは
誤
です。)
不正解
(答えは
誤
です。)
解説:効力発生日の20日前までに通知または公告を要する。
参考:会社法787条 会社法758条
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