会社法択一ナビ

機関 1/85
補欠の監査役に関する問題
教授: 任期の満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期を退任した監査役の任期の満了する時までとする旨の定款の定めがない場合であっても,この補欠の監査役の任期を退任した監査役の任期の満了する時まで短縮すること ができますか。
学生:ア そのような補欠の監査役の任期についての定款の定めがない場合には,株主総会の決議によっても,その補欠の監査役の任期を退任した監査役の任期の満了する時まで短縮することはできません。
2017年 第31問ア






   
正解! 

(答えは
です。)
   
不正解 

(答えは
です。)

参考:会社法336条 会社法332条 
この問題をとばす