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株式 1/75
株式会社は、自己株式について剰余金の配当をすることができないが、その有する親会社株式について剰余金の配当を受けることはできる。
2013年 第29問イ






   
正解! 

(答えは
です。)
   
不正解 

(答えは
です。)

参考:会社法453条 
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