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株式 1/75
未成年の子とその親権者が共同相続人となった場合において、親権者が未成年の子を代理して当該株式についての権利を行使する者を定める行為は、その者を親権者自身と定めるときであっても、利益相反行為には当たらない。
2014年 第28問オ






   
正解! 

(答えは
です。)
   
不正解 

(答えは
です。)

参考:会社法106条 
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