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持分会社 1/55
合名会社の社員の持分を差し押さえた債権者は、事業年度の終了時の6か月前までに当該合名会社及び当該社員に対し当該社員を退社させる旨の予告をした場合には、当該社員が当該債権者に対し弁済し又は相当の担保を提供したときを除き、事業年度の終了時において当該社員を退社させることができる。
2015年 第32問エ
正
誤
正解!
(答えは
正
です。)
不正解
(答えは
正
です。)
参考:会社法609条
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