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持分会社 2/55
組織変更をする合同会社は,債権者が一定の期間内に異議を述べることができる旨等の公告を,官報のほか,定款の定めに従い,時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法又は電子公告の方法によりするときであっても,知れている債権者には,各別にこれを催告しなければならない。
2017年 第34問2