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持分会社 2/55
定款で定めた存続期間が満了した場合について、合名会社は、総社員の同意によって、当該合名会社の財産の処分の方法を定めて清算をすることができるが、合同会社は、総社員の同意によっても、当該合同会社の財産の処分の方法を定めて清算をすることができない。
2014年 第32問オ






   
正解! 

(答えは
です。)
   
不正解 

(答えは
です。)

参考:会社法668条 
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