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設立 2/50
発起人は,定款を発起人が定めた場所に備え置かなければならず,設立時募集株式の引受人は,設立時募集株式の払込金額の払込みを行う前であっても,発起人が定めた時間内は,いつでも,当該定款の閲覧の請求をすることができる。
2017年 第27問エ