会社法択一ナビ


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機関 2/85
甲株式会社(以下「甲社」という。)は、取締役会設置会社(委員会設置会社を除く。)であり、取締役Aが法令に違反する行為(以下「本件行為」という。)をし、これによって、著しい損害が生ずるおそれが甲社に発生した場合に関する問題
甲社が監査役設置会社である場合においては、監査役は、必要があると認めるときは、取締役に対して取締役会の招集を請求することなく、取締役会を招集することができる。
2013年 第31問エ






   
正解! 

(答えは
です。)
   
不正解 

(答えは
です。)

参考:会社法383条 
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