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機関 2/85
監査等委員は,監査等委員会により選定されていなくても,いつでも,取締役及び支配人その他の使用人に対し,その職務の執行に関する事項の報告を求め,又は当該監査等委員会設置会社の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
2021年 第31問ウ






   
正解! 

(答えは
です。)
   
不正解 

(答えは
です。)
解説:監査等委員会が選定する監査等委員に限られる。

参考:会社法399条 
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