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機関 2/85
甲株式会社(以下「甲社」という。)は、取締役会設置会社(委員会設置会社を除く。)であり、取締役Aが法令に違反する行為(以下「本件行為」という。)をし、これによって、著しい損害が生ずるおそれが甲社に発生した場合に関する問題
甲社が監査役を置いている場合において、その監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがあるときは、監査役は、Aに対し本件行為をやめることを請求することができない。
2013年 第31問オ