Warning: Invalid argument supplied for foreach() in
/home/teikan/teikan.tokyo/public_html/takuitsu/mondai/mondai.php on line
119
株式 2/75
共同相続人の一人は、当該株式についての権利を行使する者としての指定を受けていなくても、決議の存否に利害関係を有しこれを争う利益があるときは、特段の事情がない限り、株主総会決議不存在確認の訴えにつき原告適格を有する。
2014年 第28問ウ