会社法択一ナビ


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/teikan/teikan.tokyo/public_html/takuitsu/mondai/mondai.php on line 119
社債 2/20
株式会社は,自己株式については,株主総会における議決権を有しないが,その有する自己の社債については,社債権者集会における議決権を有する。
2020年 第33問ア






   
正解! 

(答えは
です。)
   
不正解 

(答えは
です。)
解説:自己株式も自己の社債も議決権はない。

参考:会社法723条 会社法308条 
この問題をとばす