会社法択一ナビ


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機関 2/85
甲株式会社(以下「甲社」という。)は、取締役会設置会社(委員会設置会社を除く。)であり、取締役Aが法令に違反する行為(以下「本件行為」という。)をし、これによって、著しい損害が生ずるおそれが甲社に発生した場合に関する問題
甲社が監査役設置会社でない場合においては、取締役Bは、本件行為により甲社に著しい損害が生ずるおそれがあることを発見したときは、直ちに、これを株主に報告しなければならない。
2013年 第31問ウ






   
正解! 

(答えは
です。)
   
不正解 

(答えは
です。)

参考:会社法357条 
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