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設立 2/50
募集設立の場合において,株式会社の成立後,定款に記載された設立に際して出資される財産の最低額に相当する出資がなかったことを原因として当該株式会社の設立の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定したときは,発起人は,設立時募集株式の引受人に対し,連帯して,払込金を返還する責任を負う。
2018年 第27問ア