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組織再編 2/40
C株式会社が新設分割をしてD株式会社を設立する場合において、新設分割によりD株式会社に承継させる資産の帳簿価額の合計額がC株式会社の総資産額の5分の1を超えないときは、当該新設分割後にC株式会社に対して債務の履行(当該債務の保証人としてD株式会社と連帯して負担する保証債務の履行を含む。)を請求することができないC株式会社の債権者は、C株式会社に対し、当該新設分割について異議を述べることができない。
2013年 第33問オ