会社法択一ナビ


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持分会社 2/55
合名会社がその社員の全部を有限責任社員とする定款の変更をする場合には,債権者は,当該会社に対し,定款の変更について異議を述べることができる。
2020年 第32問ア






   
正解! 

(答えは
です。)
   
不正解 

(答えは
です。)
解説:種類変更した後も、従前の責任の範囲内で責任を負わせられるので、異議を述べることはできない。

参考:会社法638条 会社法583条 会社法612条 
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