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機関 2/85
監査役設置会社である取締役会設置会社における取締役会に関する問題
取締役会の決議について,特別取締役による議決をもって行った場合には,特別取締役の互選によって定められた者は,当該取締役会の決議後,遅滞なく,当該決議の内容を特別取締役以外の取締役に加えて,監査役にも報告しなければならない。
2017年 第30問ウ






   
正解! 

(答えは
です。)
   
不正解 

(答えは
です。)

参考:会社法373条 
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