会社法択一ナビ


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機関 2/85
監査等委員である取締役は,監査等委員会により選定されていなくても,株主総会において,監査等委員である取締役の報酬等について意見を述べることができる。
2021年 第31問オ






   
正解! 

(答えは
です。)
   
不正解 

(答えは
です。)
解説:監査等委員会が選定する監査等委員に限られない。

参考:会社法361条 
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