会社法択一ナビ


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/teikan/teikan.tokyo/public_html/takuitsu/mondai/mondai.php on line 119
機関 2/85
補欠の監査役に関する問題
教授: それでは,そのような補欠の監査役の任期についての定款の定めがある場合には,この補欠の監査役の任期はどうなりますか。
学生:イ そのような補欠の監査役の任期についての定款の定めがある場合において,選任の際に,株主総会の決議によって,その監査役が補欠であってその任期を退任した監査役の任期の満了する時までとする旨が定められたときは,その補欠の監査役の任期は,退任した監査役の任期の満了する時までとなります。
2017年 第31問イ






   
正解! 

(答えは
です。)
   
不正解 

(答えは
です。)

参考:会社法336条 
この問題をとばす