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株式 2/75
株式会社が当該株式会社の株式の取得により株主に対して交付する金銭の総額はその取得が効力を生ずる日における分配可能額を超えてはならず,また,当該株式会社が当該株式会社の新株予約権の取得により新株予約権者に対して交付する金銭の総額もその取得が効力を生ずる日における分配可能額を超えてはならない。
2017年 第29問2






   
正解! 

(答えは
です。)
   
不正解 

(答えは
です。)

参考:会社法461条 
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