会社法択一ナビ


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株式 2/75
会社法上の公開会社がその発行する株式を引き受ける者の募集において株主に株式の割当てを受ける権利を与える場合には,募集株式の払込金額が募集株式を引き受ける者に特に有利な金額であるときであっても,株主総会の特別決議を経る必要はない。
2020年 第28問ア






   
正解! 

(答えは
です。)
   
不正解 

(答えは
です。)
解説:第三者割当(株主に株式の割当てを受ける権利を与える場合)の場合には、株主総会の特別決議が必要だが、株主割当ての場合は、不要。

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