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設立 2/50
発起設立の場合において,発起人は,株式会社の成立前に,払込みの取扱いをした銀行から払込金の返還を受け,返還を受けた払込金をもって株式会社の設立の登記の登録免許税を支払うことができる。
2018年 第27問エ
正
誤
正解!
(答えは
正
です。)
不正解
(答えは
正
です。)
解説:募集設立のように払込金保管証明制度はないので、会社成立前に、払い込まれた金額を引き出し、設立費用などに充てることができる。
参考:会社法64条
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