会社法択一ナビ


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/teikan/teikan.tokyo/public_html/takuitsu/mondai/mondai.php on line 119
機関 2/85
監査役が二人以上ある監査役設置会社の取締役は,会計参与の報酬等に関する定款の定め又は株主総会の決議がない場合であっても,監査役の過半数の同意を得て,会計参与の報酬等を定めることができる。
2021年 第30問ウ






   
正解! 

(答えは
です。)
   
不正解 

(答えは
です。)
解説:このような規定は存在しない。

参考:会社法379条 
この問題をとばす