会社法択一ナビ
トップページ
/
Warning
: Invalid argument supplied for foreach() in
/home/teikan/teikan.tokyo/public_html/takuitsu/mondai/mondai.php
on line
119
株式 2/75
株券発行会社の株式の譲渡は、その株式を取得した者の氏名又は名称及び住所を株主名簿に記載し、又は記録しなければ、当該株券発行会社その他の第三者に対抗することができない。
2022年 第28問イ
正
誤
正解!
(答えは
誤
です。)
不正解
(答えは
誤
です。)
解説:この場合において、株券発行会社については、会社に対してのみ対抗要件となる。
参考:会社法130条
この問題をとばす
次の問題を解く