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組織再編 2/40
吸収分割株式会社が吸収分割承継株式会社に承継されない債務の債権者(以下「残存債権者」という。)を害することを知って吸収分割をした場合には,残存債権者は,吸収分割承継株式会社が吸収分割の効力が生じた時において残存債権者を害することを知らなかったとしても,当該吸収分割承継株式会社に対し,当該債務の履行を請求することができる。
2020年 第34問オ