会社法択一ナビ


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機関 2/85
監査等委員は,監査等委員会により選定されていなくても,取締役が法令又は定款に違反する行為をするおそれがある場合において,当該行為によって当該監査等委員会設置会社に著しい損害が生ずるおそれがあるときは,当該取締役に対し,当該行為をやめることを請求することができる。
2021年 第31問エ






   
正解! 

(答えは
です。)
   
不正解 

(答えは
です。)
解説:監査等委員会が選定する監査等委員に限られない。

参考:会社法399条 
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