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設立 2/50
発起設立の方法によって株式会社を設立する場合において,発起人が引き受けた設立時発行株式につきその出資に係る金銭の払込みを受けた銀行は,当該株式会社の成立前に発起人に払込金の返還をしても,当該払込金の返還をもって成立後の株式会社に対抗することができない。
2017年 第27問ア






   
正解! 

(答えは
です。)
   
不正解 

(答えは
です。)

参考:会社法64条 
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